裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2773

事件名

強盗殺人未遂強盗未遂爆発物取締罰則違反強盗傷人強盗予備放火未遂被告事件

裁判年月日

昭和30年4月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号495頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自動車めがけての投石行為を刑法第二〇八条の暴行に該当するとした事例 二、 強盗未遂の訴因につき訴因および罰条の変更手続を経由しないで暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項違反の事実を認定することの可否

裁判要旨

一、 人の乗車している進行中の自動車めがけ手拳大の石塊を投げつけ命中させ窓ガラス二箇所を破壊させた所為は右乗車中の人に対する有形力の行使であり刑法第二〇八条の暴行に該当する。 二、 強盗未遂の訴因につき訴因および罰条の変更手続を経由しないで暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項違反の事実を認定しても、後者がただ財物強取の犯意の点を除いてすべて前者のうちに包含されている場合には、これを違法と解すべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る