裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)246

事件名

戸籍訂正許可申請却下の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年4月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号183頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

もと台湾人(夫)と内地人(妻)との婚姻届が旧戸籍法施行当時夫の所在地で受理せられ新戸籍法施行後で平和条約発効後妻の本籍地に送付せられて除籍記載がなされた場合と戸籍法第一一三条による戸籍訂正の許否

裁判要旨

一、 もと台湾人(夫)と内地人(妻)との婚姻届が、旧戸籍法施行当時夫の所在地て受理せられ、新戸籍法施行後で平和条約発効後、妻の本籍地に送付せられた場合、入籍通知を俟たないで、直ちに妻の戸籍に除籍記載をしても、かかる除籍記載は戸籍法等一一三条前段に該当しない。 二、 右の場合除籍された妻が日本国籍を喪失しないことを前提とし、右戸籍記載の是正を求めるには、戸籍法第一一六条等の方法によるべく、同法第一一三条による戸籍訂正は許されない。

全文

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