裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)260

事件名

暴行傷害被告事件

裁判年月日

昭和30年3月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号217頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

争議中の労働組合員において正当な争議行為の故をもつてピケツトラインを突破し就労しようとする非組合員を阻止し得る限界

裁判要旨

労働争議に際し、争議参加組合員がスト破リ等争議の効果を減殺することを目的としたものではなく、真に自己の生活の必要上やむなく就労するために右組合員の張るピケットラインを突破し職場に入ろうとする非組合員に対し平和的な穏和な説得行為ならば格別その限度を超えてその就労を拒否する手段に出ることは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る