裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)3394

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年3月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号205頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録法第一八条第一項第二号によリ処罰される者は登録申請義務者のみにかぎるか

裁判要旨

外国人登録法第一八条第一項第二号は、申請義務の有無にかかわりなく同法第三条第一項その他同号掲記の条項に該当するものとして登録証明書の交付等の申請をするにあたり、虚偽の申請をした者を処罰する趣旨と解するのが相当である

全文

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