裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2927

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年3月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号184頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

俗に荷粉米という粳外米は食糧管理法第二条にいわゆる米穀にあたるか

裁判要旨

荷揚に際し船内その他にこぼれ落ちたものを集めた俗に荷粉米という輸入粳外米であつても、一般消費者に配給される正米である粳外米に比較し品質が粗悪であるがその荷粉米としては上の部類に属し、その形状品質ともに一般通念上米穀と称することができ、米穀である実質を有し、砂通し、水洗等の処理をした後粉化して煎餅に加工し販売されるようなものは、食糧管理法第二条にいわゆる米穀にあたる。

全文

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