裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ツ)1

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和30年3月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号155頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第二九五条第二項でいう「占有が不法行為に因りて始まりたる場合」の意義

裁判要旨

民法第二九五条第二項でいう「占有が不法行為に因りて始まりたる場合」とは、侵奪等によらないでも、広く故意過失によつて、債務者に対抗できる権原にもとずかないで、占有が始められた場合を包含する。

全文

全文

ページ上部に戻る