裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(ツ)1
- 事件名
請求異議事件
- 裁判年月日
昭和30年3月11日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻2号155頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
民法第二九五条第二項でいう「占有が不法行為に因りて始まりたる場合」の意義
- 裁判要旨
民法第二九五条第二項でいう「占有が不法行為に因りて始まりたる場合」とは、侵奪等によらないでも、広く故意過失によつて、債務者に対抗できる権原にもとずかないで、占有が始められた場合を包含する。
- 全文