裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1454

事件名

道路交通取締法違反業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和30年2月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号108頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判決書において複数の犯罪事実について証拠の一括挙示が許される事例

裁判要旨

酒に酔い正常な運転ができないおそれがあつたのに自動車を運転し無謀な操縦をなし、(道路交通取締法第七条第一項第二項第三号違反)運転中前方注視義務を怠つて被害者に自動車の車台を追突させ同人を右頭部打撲による脳内出血のため死亡させた(刑法第二一一条前段の罪)ような場合には、右両犯罪事実は密接に関連し、時間的にも、場所的にもほとんど重複しているからその認定証拠も共通することとなるので、このような場合には、判決書において右両犯罪事実認定の証拠を一括して列挙しても刑訴第三三五条第一項に違反しない。

全文

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