裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1700

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和30年2月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第一項第一号ないし第三号の事実の現存を誤信した場合は右法律第一条第一項または第二項の規定の適用があるか

裁判要旨

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第一項または第二項は、右第一項第一号ないし第三号所定の盗犯または不法侵入の事実が客観的に現存する場合にかぎつて適用があるのであつて、右事実が客観的に現存しないのに、現存するものと誤信して防衛的加害行為に出たような場合には適用はないものと解するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る