裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)624

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年2月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号115頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法にいわゆる輸入の意味

裁判要旨

関税法にいわゆる輸入たるには、外国貨物が関税線を越えてわが国内に入り、自由に処分しうる状態におかれれば足り、たとえ、その貨物を搬入した者において、これを当初から再び国外に搬出する意図があつたとしても右輸入たるに何ら妨げない。

全文

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