裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1073

事件名

詐欺業務上横領弁護士法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年1月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号34頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐欺の訴因と弁護士法違反の予備的訴因との間に公訴事実の同一性ありとした事例

裁判要旨

被告人は、弁護士でなく金融機関の役員でもないのに、その資格者であるように詐りA日X所においてその旨誤信した甲およびその長男乙より丙工場財団の公売にあたりこれが競落並びに右競落資金の斡旋をするとともに右工場財団の所有権を取得しその経営開始できるように尽力する旨虚構の事実を申向けて同人等を誤信させ、いずれも乙よりB日Y所において現金十方円C日Z所において金額十万円の小切手一通の各交付を受けて騙取したという詐欺の訴因と、被告人は弁護士でないのに弁護士であるように装い報酬を得る目的でA日X所で甲および乙から丙工場財団の競落に関する事件の依頼を受けB日およびC日Y所で乙より右法律事務取扱の報酬並びに車代名下に現金十万円および金額十万円の小切手一通を受領したという弁護士法第七二条違反の事実とは公訴事実として同一である。

全文

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