裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(け)23

事件名

控訴棄却決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和30年1月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴裁判所は必要的弁護事件について控訴申立人が控訴趣意書差出最終日を徒過し控訴趣意書の提出弁護人の選任刑訴第三六条の規定による弁護人選任の請求をもしない場合ただちに控訴棄却の決定をなし得るか

裁判要旨

控訴裁判所は、必要的弁護事件について控訴申立人が適式の通知を受けながら控訴趣意書差出最終日を徒過し、控訴趣意書を提出せずかつみずから弁護人の選任、刑訴第三六条の規定による弁護人選任の請求をもしない場合において、職権で弁護人を選任し弁護人に控訴趣意書差出最終日を通知することなく、ただちに、刑訴第三八六条第一号により控訴棄却の決定をするも、これを違法の措置ということはできない。

全文

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