裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(く)67

事件名

刑の執行猶予言渡取消決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年12月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1822頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二六条の二第三号に該当する事由あるとき同法第二六条の三により前の執行猶予の言渡を取り消すべき時期 二、 検察官から刑法第二六条の二および同法第二六条の三による各執行猶予の言渡の取消請求があつたのに原審が誤つて前者の取消のみをしこれに対し被告人のみから抗告のあつた場合における抗告審の措置

裁判要旨

一、 刑法第二六条の二第三号該当の事由ある場合において、同法第二六条の三による前の執行猶予の言渡を取り消すには、その取消前かまたはそれと同時に、同法第二六条の二により前の執行猶予の言渡をも取り消さなければならない。 二、 検察官から刑法第二六条の二および同法第二六条の三による各執行猶予の取消請求があつたにかかわらず、原審が誤つて同法第二六条の二による刑の執行猶予の言渡を取り消さないで、同法第二六条の三による前の執行猶予の言渡のみを取り消したのに対し被告人のみから抗告のあつた場合においては、抗告裁判所として右刑法第二六条の二による刑の執行猶予を取り消すべきものとと判断しても、右判断は、原決定を被告人の不利益に変更することとなるから、右検察官の請求を棄却するの外はない。

全文

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