裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2668

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年12月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1805頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 覚せい剤取締法の改正による常習犯処罰規定の新設とその改正の前後にわたる常習性ある同法第四一条第一項違反の処断 二、 右改正後常習として覚せい剤を不法に譲り受けたり製造したりした所為に対する擬律

裁判要旨

一、 昭和二九年六月一二日法律第一七七号による覚せい剤取締法の改正により常習として覚せい剤を譲り受ける等の行為が特に常習犯として通常の譲受行為と区別して処罰することとなつた以上、右改正法施行前になした譲受行為も、それが常習としてされたものと認められるかぎり、右改正法施行後の譲受等の行為と包括して一罪として処断すべきものと解するのが相当である。 二、 右改正後の覚せい剤取締法第四一条第四項にいわゆる「常習として第一項の違反行為をした者」とは、同条第一項各号所定の一または数個の行為をする習癖を有する者がその習癖の発現として同条第一項各号所定の罪の一または数個を犯したときもその全部を包括して同条第四項に該当する一罪こして処断すべき法意と解するのを相当とする。

全文

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