裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2325

事件名

出入国管理令違反窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年12月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1770頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

適法に証拠調を経ない公判廷外の第三者の供述または供述調書類を被告人の自白その他犯罪事実の存否に関する供述の信憑力有無の判断の資料に供することができるか

裁判要旨

被告人の自白その他犯罪事実の存否に関する供述の信憑力の有無を判断するにあたり、適法な証拠調を経ない公判廷外の第三者の供述または供述書類をその資料に供することは許されない。

全文

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