裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2233

事件名

関税法及び物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年11月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1730頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物品税法第一八条第一項第二号に該当するとした事例

裁判要旨

日本に外国製腕時計を密輸入し物品税を免れる目的で、香港において船積隠匿して横浜港に入港し通関手続を経ないで陸揚げしようとしているうち発見差し押えられた場合、その所為は物品税法第一八条第一項第二号の「不正ノ行為ヲ以テ物品税逋脱ヲ図リタル者」に該当する。

全文

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