裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ツ)15

事件名

土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号916頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農地調整法第二次改正法施行以前に市町村農地委員会の承認を受けてなしたが施行当時未だ所定の期間を経過していなかつた賃貸借解約申入の効力 二、 農地調整法(昭和一三年法律第六七号)第二〇条の規定の意義 三、 耕作物のある田畑の賃貸借について収護の終る前になされた解約申入の有効な場合

裁判要旨

一、 農地調整法の第二次改正法(昭和二一年法律第四二号)施行以前に、従来の規定に従い市町村農地委員会の承認を受けてなした賃貸借解約申入の効力は、その後第二次改正法の施行により何等影響を受けることなく所定の期間の経過によつてその効力を生ずる。 二、 農地調整法(昭和一三年法律第六七号)第二〇条の規定は、同法第八条及び第九条の規定が、同法施行の際現に存する農地の賃貸借にも適用される旨を規定したもので、第二次改正法の規定について遡及効を認めたものではない。 三、 耕作物のある田畑の賃貸借解約の申入は、その趣旨が、現に耕作中の農作物の収穫を終つた時から起算して、一年の期間の経過後に賃貸借を終了せしめるものならば、たとい収穫の終了前になされても有効である。

全文

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