裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2210

事件名

公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和29年10月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号1494頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

逮捕状執行の現場における警察官の写真撮影行為を正当なる公務の執行とした事例

裁判要旨

逮捕状の執行に当り、後日右逮捕が成規の令状によるものかどうか紛争を生ずる虞ある場合あらかじめこれにそなえて、上司の命を受けた警察官が逮捕状呈示の現場を写真に撮影する行為は、その撮影の相手方が逮捕される本人であると、その家族、その他の家人たるこを問わず、正当な公務の執行というを妨げない。

全文

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