裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3992

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年9月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1530頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

包括一罪と否められる犯罪の中間に確定判決の存なる場合と刑法第四五条後段の適用の有無

裁判要旨

包括一罪と認められる犯罪の場合でもその中間に確定判決の存する場合には、その判決のあるた時を境としてその前の罪と右確定判決を経た罪とが刑法第四五条後段の併合罪の関係にあるものと解するのが相当である。

全文

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