裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)77

事件名

慰藉料請求事件

裁判年月日

昭和29年9月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号848頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 学校教育の本質 二、 国家賠償法第二条の営造物の意義 三、 区立中学校経営の臨海学校の飛込台の管理者 四、 飛込台の管理の瑕疵

裁判要旨

一、 学校教育の本質は、学校という営造物によつてなされる国民の教化、育 成であつて、それが国または公共団体によつて施行される場合でも、国民ないし住民を支配する権力の行使を本質とするものではない。 二、 国家賠償法第二条にいわゆる営造物とは、広く公の目的に供せられる物的施設を指称し、必ずしも建物ないし土地の定着物にかぎらず、また一時的かつ借入にかかるものであつても差支ない。 三、 区立中学校経営の臨海学校の物的施設である飛込台の管理者は当該区である。 四、 飛込台自体には何の折損がなくとも、水深約一米の浅瀬におかれ、もし台上よリ海中に飛び込むときは海底に激突して身体障害を生ずるおそれがある場合は、飛込台の管理に瑕疵がある。

全文

全文

ページ上部に戻る