裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)4148

事件名

示威運動取締に関する静岡県条例違反被告事件

裁判年月日

昭和29年9月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1507頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二三年静岡県条例第七四号示威運動取締に関する条例の合憲性の有無

裁判要旨

昭和二三年静岡県条例第七四号示威運動取締に関する条例は、示威運動規制の方法として道路上で行われる示威運動にはすべて公安委員会の許可を要求し、その許否決定の基準を漠然たる「公安を害する惧れ」の有無に置き、その許否決定について何ら時間的拘束を加えていないことが明らかであるから、このような定めは憲法で認められた思想表現の自由を制限する方法としては、あまりに広汎かつ概括的に過ぎ、少くとも現下の社会情勢の下にあつては、公共の福祉を維持するために、必要やむを得ない限度を超えたものと断定しないわけにいかないから、従つて同条例がその第六条において、同第二条所定の公安委員会の許可なく示威運動を行つたものを処罰する旨規定しているかぎりにおいて右条例は憲法第二一条に違反するものと解するのが相当である。

全文

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