裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2750

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年9月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号1286頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

多数の共同被告人ある事件において弁論の併合分離を繰り返し順次共同被告人の一人を他の共同被告人の関係において証人として取り調べた上同人の検察官に対する供述調書を採用取り調べることは違法か

裁判要旨

多数の共同被告人の存する事件において弁論の併合、分離を繰り返し、その間に順次共同被告人のうちの一人を他の共同被告人らの関係において証人として取り調べた後刑訴第三二一条第一項第二号によリ同人の検察官に対する供述調書を採用取リ調べる措置は、何ら法令に違反するものではない。

全文

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