裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2955

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年8月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1152頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

芸妓と芸妓置屋との関係が職業安定法第五条にいわゆる雇用関係に該 当するとした事例

裁判要旨

芸妓が置屋に住あ込み所属置屋から寝具、タンス、鏡台、衣裳等を借り受けあるいは前借し飲食物の供給を受け、料理屋貸席等からの注文は常に検番、置屋を通じて行われ、所属置屋との話合により宴席に出向いて芸妓稼業をし、その対価たる玉代、祝儀等も検番、置屋を通じて支払われる等置屋に依存して芸妓稼業をなし、置屋は所属芸妓から置屋組合所定の食費代、前記諸必要品の使用料、置屋の屋号の下に働くための名義料その他芸妓稼のための諸般の便宜をはかつたことの謝礼等を含めたいわゆる看板料の支払ま受け、これらを収益としてその営業を経営している場合には、右芸妓とその所属置屋の間には職業安定法第五条にいわゆる雇用関係あるものと認めるのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る