裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)1065
- 事件名
詐欺被告事件
- 裁判年月日
昭和29年7月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻7号1122頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑訴規則第二九条但書の「やむ乏得ない事情があるとき」にあたる場合として職権による隣接地方裁判所の管轄区域にある弁護人の選任を適法とした事例
- 裁判要旨
詐欺の共同被告人ある事件における既往の決定に基く召喚により出頭した証人等の取調をなすべき公判期日において、刑訴規則第一七九条の四所定の手続をしないで突然その被告人のうち一人の弁護人甲が欠席したため訴訟促進上止むを得ない応急の措置として在廷した他の共同被告人の弁護人乙(隣接地方裁判所の管轄区域内にある者)をその被告人の弁護人として選任した措置は、その被告人はじめその他の共同被告人および弁護人乙等に何らの意見異議なく、またその選任によつて右被告人等の防禦権の行使を妨げ、あるいは被告人の利益を害する虞もないと認められる場合には、刑訴規則第二九条但書の「やむを得ない事情があるとき」にあたると解すべきであるから、何ら訴訟手続上の法令違反はない。
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