裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)679

事件名

関税法違反賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和29年7月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1114頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第八三条の没収または追徴の規定の趣旨 二、 関税法第七六条ノ二に該当する罪と賍物故買罪とが想像的競合の関係にある場合犯人の買受けた関税逋脱物品について没収または追徴の要否

裁判要旨

一、 関税法第八三条は、刑法第一九条または第一九条ノ二に対する特則であつて所定の条件の存在する限り、必ず没収または追徴の言渡をしなければならないいわゆる必要的没収の規定であると解するのを相当とする。 二、 関税法第六七条ノ二に該当する罪と好物故買罪とが想像的競合の関係にあつて刑法弟五四条第一項により重い後者の刑により処断すべき場合でも犯人の買い受けた関税逋脱品については関税法第八三条により必ずこれを没収またはその原価に相当する金額ま追徴すべきものである。

全文

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