裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1055

事件名

強盗銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和29年7月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1105頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第三号の「その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき」の意味

裁判要旨

刑訴第三二一条第一項第三号の「その供述が、犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき」とは、その供述内容にしていやしくも犯罪事実の存否に関連ある事実に属するかぎり、その供述が、その事実の証明につき実質的に必要と認められる場合のことをいうものと解するのを相当とする。

全文

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