裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)687

事件名

たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年7月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1098頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 たばこ専売法第六六条第一項の「公社り売の渡さない製造たばこ」の意味 二、 同法第七五条第二項の「価額の追徴」の意味

裁判要旨

一、 たばこ専売法第六六条第一項にいわゆる公社の売り渡さない製造たばことは、製造たばこてあつで日本専売公社の売り渡さないものの総てを指称し、その日本における製造たばこたると外国における製造たばこたるとを問わないものと解するのを相当とする。 二、 同法第七五条第二項にいわゆるその価額の追徴とは、現実の違反取引の価額の如何にかかわらず、法律上適正に認められた価額の追徴を意味するものと解するのを相当とする。

全文

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