裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(く)136

事件名

少年院送致決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和29年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1087頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

少年の犯した犯罪が親告罪でありその告訴がなくまたは告訴が取り消された場合における検察官および家庭裁判所の措置

裁判要旨

少年の犯した犯罪が親告罪であつて告訴権者の告訴がなくまたはその取消があつた場合であつても、検察官が調査の結果、その犯罪の嫌疑があると考えるときは少年法第四三条によリ、これを家庭裁判所に送致すべく、送致を受けた家庭裁判所は、同法所定の調査審判をなし適当と認める保護処分をなすべきものである。

全文

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