裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3858

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和29年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1075頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国鉄職員がなす国鉄共済組合の業務の執行は公務員としての職事務の執行か 二、 国鉄共済組合物資部水戸鉄道管理局支部仕入係の職務権限と収賄罪の成否

裁判要旨

一、 国鉄職員が日本国有鉄道法第五七条、国家公務員共済組合法第七条に基いてその身分のまま国鉄共済組合物資部水戸鉄道管理局支部仕入係として担当していた、右支部物資部長の命を受け、同支部において取リ扱う各種商品の購入に際しその品目、数量の選定、価格、品質の査定竝びに売込人からの見本、見積書の徴収、売込人の信用調査および売込人の選定等の業務は、公務員としての職務に属する。 二、 国鉄職員の身分を有し前記職務権限を持つ国鉄共済組合物資部水戸鉄道管理局支部仕入係が、その職務に関し右物資部出入商人から物資納入に関し有利な取扱をなすためまたはなしたため賄賂を収受した以上、たとえ右支部における物資購入に関する最終的決裁権が右支部物資部長にあるとしても、収賄罪が成立する。

全文

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