裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3565

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和29年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1068頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 鉄道営業法違反の現行犯人を逮捕しようとした鉄道公安職員に対する右犯人の暴行と公務執行妨害罪の成否 二、 刑法第九五条と鉄道営業法第三八条の関係

裁判要旨

一、 鉄道公安職員が国鉄駅ホームで鉄道係員の許諾なく旅客に西洋剃刀の購買を求める鉄道営業法第三五条違反の所為をしていた者を発見したので駅ホーム運転事務室に同行を求めたのに、犯人はこれに応ぜず逃走しようとしたので右職員が犯人を逮捕しようとしたところ、これに対し犯人が暴行を加えたときは、公務執行妨害罪が成立する。 二、 鉄道営業法第三八条と刑法第九五条とは一般法、特別法の関係にあるものではない。

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