裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3833

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年6月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1063頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 略式命令に対する正式裁判を請求した事件記録に右請求後検察官の科刑意見書および略式命令書を編綴しておくことと刑訴第二五六条第六項違背の有無 二、 本案の上訴事由がすべて理由のない場合における刑訴第一八五条後段の不服申立の採否

裁判要旨

一、 略式命令に対する正式裁判を請求した事件記録に右請求のあつた後検察官の科刑意見書および略式命令書を編綴しておくことは、これらの書類はいずれも当該事件の手続の経過に伴い当然に存在を推断される書類であつて、裁判官にその事件について予断を生ぜしめるおそれある書類ということはできないから、刑訴第二五六条第六項に違反しない。 二、 本案に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服の申立があつた場合に、本案に対する上訴理由がすべて理由のないときは原判決が訴訟費用の負担を命じた点に関し上訴人の指摘するような法令の適用を遺脱した瑕疵があつても、これを理由として原判決を破棄すべきものではない。

全文

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