裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3440

事件名

死体解剖保存法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年6月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号784頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 死体解剖保存法にいわゆる死体の解剖の意味 二、 同法第二条違反の罪となるべき事実の判示方法

裁判要旨

一、 死体解剖保存法にいおゆる死体の解剖とは、医学上の目的で死体の局所又は全身に刃器等をもつて損傷を加え、死体の内部構造を観察することをいう。 二、 死体解剖保存法第二条違反の罪となるべき事実を判示するには、犯人が如何なる目的で、死体の如何なる部分に如何なる損傷を加え、如何なることをしたかを具体的に明白に記載することを要する。

全文

全文

ページ上部に戻る