裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)3440
- 事件名
死体解剖保存法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和29年6月8日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻5号784頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 死体解剖保存法にいわゆる死体の解剖の意味 二、 同法第二条違反の罪となるべき事実の判示方法
- 裁判要旨
一、 死体解剖保存法にいおゆる死体の解剖とは、医学上の目的で死体の局所又は全身に刃器等をもつて損傷を加え、死体の内部構造を観察することをいう。 二、 死体解剖保存法第二条違反の罪となるべき事実を判示するには、犯人が如何なる目的で、死体の如何なる部分に如何なる損傷を加え、如何なることをしたかを具体的に明白に記載することを要する。
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