裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1975

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年6月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号778頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

合成清酒製造の起訴事実を清酒製造の事実に訴因変更を許可しながら訴因変更手続を採らないで再び合成清酒製造の事実を認定することの適否

裁判要旨

合成清酒製造の起訴事実を清酒製造の事実に一旦訴因の変更を許可しながら、訴因変更の手続を採らないで再びこれを合成清酒を製造したものと認定することは刑訴第三一二条に違反しない。

全文

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