裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)229

事件名

古物営業法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年6月2日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号1016頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無許可で古物営業ましたものと認められた事例

裁判要旨

自転車商人の間を廻つて古タイヤを仕入れ、これを改作して履物を製造して販売することを営業とする者が、営利の目的で、所定の許可を受けないまま、比較的短期間(約二ケ月間)に五回に亘り中古自転車を売買したり、委託を受けて売り渡したり、交換により譲り受けてこれを売却したりした所為は継続的意思に出たものと認められるから、古物営業法第六条に該当する無許可で古物営業をしたものと認めるのま相当とする。

全文

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