裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)4137

事件名

道路交通取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和29年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号763頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 道路交通取締令第二六条の曲角でなく同令第二七条の屈曲の場所と認めた事例 二、 同令の自動車の徐行の場合の貨物自動車の速度

裁判要旨

一、 直角或はこれらに近い急角度ないしくの字形に曲つていないで、ある程度の見透しはきくがゆるやかに彎曲かつ蛇行している箇所は、道路交通取締令第二六条の曲角ではなく同令第二七条の屈曲の場所と認めるのが相当である。 二、 同令の自動車の徐行の場合の速度は社会通念によりこれを決するほかはないが、通常貨物自動車の徐行の速度は、その制限時速(昼間)四〇キロメートルの二分の一以下であると解するのを相当とする。

全文

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