裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3718

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反及び覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年5月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号477頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

成規の登録手続を了した刀剣類を折損および改作した場合事後適法に所持する要件

裁判要旨

成規の登録手続を了した刀剣類であつても、その折損および改作により美術品または骨とう品たる性質を喪失して、その登録物件としての同一性が消滅した場合には事後これを所持するにつき改めて銃砲刀剣類等所持取締令所定の許可を受くることを要する。

全文

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