裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3425

事件名

詐欺横領被告事件

裁判年月日

昭和29年5月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号998頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

日時、金額、回数の点について公訴事実と異なる認定をしても審判の請求を受けない事件について判決をした違法とならない事例

裁判要旨

一月二〇日頃甲から乙に支払うべき現金七千円を預り保管中自己の用途に着服横領したという公訴事実に対して、一月二三日頃から同月二九日頃迄の間三回に亘り甲から乙に支払うべき現金合計一万三千円を預リ保管中そのうち一万円をその頃自己の用途に着服したという包括して一個の罪を構成する横領の事実を認定することは、右両者は基本的事実関係においては全く同一と認められるから審判の請求をうけない事件について判決したものということはできない。

全文

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