裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)4

事件名

相続放棄申述受理取消申立事件の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年5月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号356頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 相続の放棄の申述受理の審判と不服申立 二、 相続の放棄の申述書の偽造なることを理由とする右申述受理の審判取消の申立の適否 三、 相続の放棄の申述受理の審判と職権によるその取消変更の審判

裁判要旨

一、 相続人または利害関係人は、相続の放棄の申述受理の審判に対して不服の申立をすることができない。 二、 相続の放棄の申述受理後、申述者は、その申述書の偽造なることを理由として右申述受理の審判取消の申立をなすことはできない。 三、 相続の放棄の申述受理後、裁判所は、職権を以てその取消変更の審判をすることはできない。

全文

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