裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1953

事件名

無記名定期預金支払請求事件

裁判年月日

昭和29年5月1日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻9号633頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる無記名定期預金の性質 二、 無記名定期預金債権と履行遅滞の時期

裁判要旨

一、 銀行に対するいわゆる無記名定期預金債権は一種の指名債権ではあるが、その無記名というのはたんに預金証書の上に債権者の氏名を表示しないというに止まらず、預金契約にあたり預金者がなんぴとであるかは一切銀行においては知らぬとする立て前のものであり、必ずしも現実に金員預入の手続をした者、その者が用いた印かん表示の者が常に預金者とは限らず、預金者がなんぴとであるかは客観的に定まるものであつて、これを一般的にいえば特別の事情なき限り、自らの出捐より銀行に対し本人自らまたは使者代理人機関等を通じて預金契約をした者ということになる。 二、 無記名定期預金債権の債務者の履行遅滞の時期については、その性質にかんがみ無記名債権に関する商法第五一七条を準用すべきものである。

全文

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