裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3982

事件名

公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和29年4月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号425頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法廷の秩序維持のために不当な行状をする者を法廷の存在する建物の外にまで退去せしめる裁判官の命令は違法か 二、 法廷における不当な行状の事例

裁判要旨

一、 傍聴人が多数であつて裁判官が、退廷を促してもこれに応じないで喧騒を極めている場合には、その傍聴人を建物の外まで退去させることは、法廷の秩序を維持するため必要かつ相当な措置であつて何ら違法ではない。 二、 公判廷において裁判官が判決理由に次いで主文を朗読すると同時に傍聴人等が騒ぎはじめたため右裁判官が傍聴人全員に対し退廷を促したが応しないので、先ずそのうちの一人に退廷を命じたところ、その命令の執行に際し傍聴人の一人である犯人が警備員に対しどうして退廷する必要があるのか等と言い寄り、他の傍聴人等も一層騒々しくなつたため遂に傍聴人全員に対し退廷命令がなされたものである場合には、右犯人の所為は公判傍聴の機会に不当な行状をしたものといえる。

全文

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