裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3955

事件名

傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和29年4月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号981頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

アメリカ合衆国駐留空軍横田基地民間保安警備隊員の発砲行為が正当業務行為と認められない事例

裁判要旨

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定によりわが国がアメリカ合衆国に使用を容認した施設区域である合衆国空軍横田基地の米国憲兵隊の補助機関として同隊係官憲の指揮命令の下に右基地の施設区域および当該区域内の物資等の監視警備の任に当り一定の場合においてのみ銃砲の使用を許されている民間保安警備隊員が、右警備隊長の独断の命令により武装し、不審者を発見したときは検束して憲兵隊に引き渡すべき旨の命令を受け右施設区域から僅かに百メートル余の近距離にあるが右区域外である建設中の駐留軍人軍属の住宅地区一帯の盗難火災予防のため巡回警備に従事する行為は正当業務行為とは認められず、従つて右業務に従事中宿地区住宅の窓から屋内を覗いていた被害者を発見し、これを前方道路に連行質問の後逃走する同人を追跡しながらこれを停止させるため威嚇の目的で発砲する行為もまたその正当業務行為とは認められない。

全文

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