裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3446

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号367頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第一号または第五号違反罪に関する起訴状記載の公訴事実の冒頭に当該選挙運動の総括主宰者とある場合判決においてこの事実について何らの判断もしないことは、審判の請求を受けた事件について判断をしないことになるか

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第一項第一号または第五号違反罪に関する起訴状記載の公訴事実の冒頭に被告人か当該選挙運動の総括主宰者であることが掲げられている場合、判決においてこの事実について何らの判断をしないでも、右事実は右犯罪の訴因たる事実に当らないから、刑訴第三七八条第三号にいわゆる審判の請求を受けた事件について判断をしないものということはできない。

全文

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