裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ナ)2

事件名

市会議員補欠選挙当選確認請求事件

裁判年月日

昭和29年4月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号303頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 候補者を文字以外の標章で表示した事例 二、 投票用紙に「代理投票」との記載ある投票の効力 三、 候補者の職業を符号でつけ加えた投票の効力

裁判要旨

一、 「<記載内容は末尾1添付>や」「<記載内容は末尾1添付>ヤ」との記載は、文字による表示と認められないから、無効と解すべきものである。 二、 投票事務従事者が代理投票をさせる際、成規の投票用紙に「代理投票」の押印または記入をしてもその用紙が成規の用紙たるを失わない。 三、 候補者の氏名または通称以外の職業の記載は、文字でない符号であつてもさしつかえないものと解すべきであるから、かような記載がつけ加えられていても違法な他事記載ではない。

全文

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添付文書1

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