裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2315

事件名

窃盗同未遂被告事件

裁判年月日

昭和29年4月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号361頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

数個の犯罪の中間に確定裁判が存在する場合判決の理由中には二個の刑を量刑しながら主文において一個の刑を言い渡したのを違法とした事例

裁判要旨

数個の犯罪の中間に確定裁判がある場合、右確定裁判と確定裁判前の犯罪とは併合罪の関係にあるも、右確定裁判後の犯罪とは併合罪の関係にないから理由中において右確定裁判前の犯罪につき懲役三月右確定裁判後の犯罪につぎ懲役四月と各別に量刑しても、主文において右刑期を合算して懲役十月と個の刑を言い渡すことは違法である。

全文

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