裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3783

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年3月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号355頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

主任弁護人の指定がなくとも判決に影響をおよぼすことの明らかな訴訟手続の違背と認められないとした事例

裁判要旨

主任弁護人の指定がなくとも、弁護人が主任弁護人として指定された場合と全く同様に公判期日において被告事件に対する陳述、書証の同意不同意、証人尋問、最終陳述等の訴訟行為をしている以上被告人が特に防禦のための不利益を受けたものと認められないから、その訴訟手続の法令違背は、判決に影響をおよぼさない。

全文

全文

ページ上部に戻る