裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3054

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和29年3月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号337頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判所法第四条の適用ある一事例

裁判要旨

控訴裁判所が第一審における訴因の変更は公訴事実の同一性を害するとして第一審判決を破棄し事件を原裁判所と同等の他の裁判所に移送したので、移送を受けた裁判所は右の訴因変更の許可を取り消したところ、検察官が前に変更した訴因と同一の訴因についてその裁判所に別に公訴を提起し、裁判所はこの事件の弁論を移送を受けた事件のそれと併合して審理したときは、公訴事実の同一性に関する控訴裁判所の前記判断は、後に起訴された事件についても移送後の第一審裁判所を拘束する。

全文

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