裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)3448

事件名

通貨偽造詐欺横領等被告事件

裁判年月日

昭和29年3月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻7号965頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

通貨が偽造された場合においてその準備行為の段階においてこれを幇助した者の責任

裁判要旨

行使の目的をもつて千円札偽造を企図している甲から依頼を受け、その情を知りながら偽造の準備段階として千円札の寫真撮影、拡大原画の製作を引き受けこれを完成して甲に引き渡した乙は、その後甲らとの交渉を断ち右偽造工程に全く関係しなかつたとしても、甲らにおいて右千円札偽造の実行の段階に達したときは、右偽造の幇助者としての責任を負うべきものである。

全文

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