裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2100

事件名

公職選挙法違反公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和29年3月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻2号173頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる誘導尋問が禁止されない場合 二、 裁判所法第七三条の罪と刑法第九五条第一項の罪との関係

裁判要旨

一、 供述者が日時の経過その他の理由で記憶を喪失しまたは記憶が薄らいだような場合には、記憶を呼び起すに必要な事項を告げまたはその他適当な方法で記憶を呼び起させることは、その尋問が誘導尋問であつても真実発見のためには已むを得ないのであつて、かかる場合にはこれを禁止する理由はない。 二、 裁判所法第七三条の罪と刑法第九五条第一項の罪とは特別法と一般法の関係にたつものではない。

全文

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