裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)3434

事件名

道路交通取締法違反外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年3月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号277頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録法第一三条第二項にもとずく登録証明書の呈示義務と被疑者の供述拒否権 二、 同条項所定の者はいかなる職務の執行にあたつて登録証明書の呈示を求めることができるか ○判決要旨 一、 外国人に対しその所持携帯する登録証明書の呈示要求が、たとえ、犯罪の捜査段階においてその任にある警察官、警察吏員からなされたとしても、その外国人は、これに応ずべき義務がありその要求を拒否することはできない。 二、 外国人登録法第一三条弟二項所定の者は、その行うことのできる職務の執行にあたり、それが犯罪捜査であると否とを問わず、また犯罪捜査の場合であつても、その嫌疑が出入国管理令違反または外国人登録法違反であると、あるいはその他の罪であるとを問わす登録証明書の呈示を求める権限がある。

裁判要旨

全文

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