裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1865

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和29年3月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号272頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

パチンコ遊技において正当に景品と引き換え得べき玉を含んでいても取得した景品全部につき詐欺罪が成立する場合

裁判要旨

パチンコ遊技場において所定の料金を支払つて受け取つた玉にかねて当該遊技場以外で買い求めて所持していた玉を加えて遊技をし、その結果取得した玉にかねて所持しており正当に料金を支払つて受け取つたものでない玉を混ぜて、全部があたかも正当に料金を支払つて受け取つた玉またはその玉により正当に遊技をして得た玉であるかのように装つて右店員等を欺罔し景品と引き換えた場合、その所為は包括して詐欺罪を構成する。

全文

全文

ページ上部に戻る