裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)921

事件名

売買無効確認登記抹消等請求事件

裁判年月日

昭和29年2月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻1号118頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 代理権消滅後の越権行為と保護を受くべき相手方 二、 附属建物の滅失と主たる建物のみに対する所有権取得登記の抹消登記の許否 三、 鉄筋コンクリート造建物の焼残部分と建物

裁判要旨

一、 代理権消滅後従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をなした場合において、相手方が該行為につき本人の責任をとうには、相手方は、従前の代理権の存在を知り、かつこれを知るが故に右代理権消滅後の越権行為につき権限ありと信ずべき正当の理由を有するにいたつたことを要する。 二、 不動産登記法上登記したる主たる建物と附属建物は一箇の不動産とみなされるものであつて、登記簿は一箇の不動産につき一用紙を備うる関係上、仮令附属建物が滅失したからといつて、これを除外して主たる建物のみにつき所有権取得登記の抹消登記をなすことは許されない。 三、 鉄筋コンクリート造建物の焼残部分であつて、そのままでは建物としての用をなさないものであつても、なお建物としての主体を存し修繕可能のものとみうべきものは、なお建物というべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る